menu

どれを選べばいいの?媒介契約について

岡山市北区・南区で不動産売却するなら不動産売却ホーム

岡山市北区・南区の不動産売却は【岡山市北区・南区 不動産売却ホーム】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0120-677-588

営業時間:10:00〜17:00

どれを選べばいいの?媒介契約について

「親から相続した」「転勤が決まって引っ越すことになった」「高齢の親と同居することになり資産整理することになった」などの様々な理由で不動産を売却することになり、不動産会社へ売却の依頼をする時にまず選択するのが、媒介契約の種類です。

今回は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の、3種類の媒介の種類について、メリット・デメリットをご説明いたします。

媒介契約は3種類

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、自分で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です(自己発見取引)。契約に有効期限はなく、指定流通機構(レインズ)※への登録義務もありません。不動産会社が売主に業務の実施状況を報告する義務もありません。

特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては、販売活動を行っても他社で売却が決まってしまった場合、仲介手数料を得ることができないため、販売活動に消極的になりがちです。

そのため、(専属)専任媒介契約と比較して買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。

また、複数の不動産会社に依頼した場合、状況の把握など管理が大変です。

 

指定流通機構(レインズ)とは

指定流通機構(レインズ)は、国土交通大臣から指定を受け運営されている「不動産流通機構標準情報システム」のことです。レインズに登録することにより、全国の不動産会社が情報を見ることができ不動産情報をより広く届けることができます。不動産業界全体のネットワークを活用するため、「買いたい人」を探しやすくなります。

 

専任媒介契約

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできませんが、自分で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約することができます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告する義務もあります。

信頼出来る1社のみと契約を結ぶ専任媒介契約の特徴は、他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、積極的な販売活動が期待できます。また、不動産会社とのやり取りも1社のみなので、状況が把握しやすいのもメリットの1つです。

 

専属専任媒介契約

専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができず、自分で探した買い手とも不動産会社を介さずに契約することはできません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で売主へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。3つの媒介契約の中で一番制約のある媒介形態です。

売主がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

 

▽媒介契約種類別特徴▽

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他業者への依頼 できる できない できない
自己発見取引 できる できる できない
契約有効期間 なし 3ヶ月以内 3ヶ月以内
依頼主への報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
指定流通機構への登録義務 なし あり あり

各契約のメリット・デメリットは?

一般媒介契約

メリット

①不動産会社選びでの失敗リスクが少ない

②人気物件の場合、より良い条件で売却できる可能性がある

③指定流通機構(レインズ)に登録しないため、物件情報を公にせずに販売活動ができる

デメリット

①積極的な販売活動が行われない可能性がある

②複数の不動産会社とやり取りをしないといけないのでそれぞれの販売状況が把握しづらく、確認の手間がかかる

③不動産会社のおすすめ各種サービスが受けにくい

 

専任媒介契約

メリット

①積極的な販売活動を行ってもらえる

②販売活動を不動産会社に任せられるので負担が減る

デメリット

①信頼できる不動産会社を見つけるまでの問合せなどに時間がかかる

②囲い込みをする不動産会社もある

 

専属専任媒介契約

メリット

①積極的な販売活動を行ってもらえる

②販売活動を不動産会社に任せられるので負担が減る

デメリット

①自分で買主を見つけても不動産会社を通さないと取引ができない

②信頼できる不動産会社を見つけるまでの問合せなどに時間がかかる

③囲い込みをする不動産会社もある

 

 

 

それぞれのメリット・デメリットを参考にしながら、価格を重視するのかスピードを重視するのかを考えて選ぶことも重要なポイントと言えます。

そして、なにより、

不動産の売却をする場合は、売る人の売却に至った経緯や売却条件・希望など、よく理解したうえで丁寧に対応してくれる信頼できる不動産会社へ託すことがとても重要です。

岡山市北区・南区の不動産売却は【岡山市北区・南区 不動産売却ホーム】へ

〒700-0951 岡山県岡山市北区田中137-111

宅地建物取引業者免許 岡山県知事(1)第5842号

営業時間:10:00〜17:00 定休日:第2日曜、水曜